鎌倉・大船・藤沢の歯医者・矯正歯科

矯正治療における医療費控除は利用可能なのか

鎌倉にある歯医者「グリーン歯科」です。

皆さんは、矯正治療において、医療費控除が適用される場合があることをご存知でしょうか? 今回は、矯正治療における医療費控除についてお話しいたします。

*医療費控除とは?

医療費控除とは、年間で10万円を超える医療費を支払った場合に、納めた税金が軽減される制度を指します。また、医療費控除は、扶養者が支払った医療費や通院のために利用した公共交通機関の交通費なども適用されます。

*矯正治療における医療費控除について

矯正治療においては、歯並びの悪さが原因で発声や食事に対し障害があり、機能回復を目的として矯正歯科を受ける場合に医療費控除が適用されます。

しかし、審美性を目的として矯正治療を受ける場合(歯の見た目を綺麗にしたいなど)は、適用外となります。

また、医療費控除の申告ができる期間は毎年翌2月16日~3月15日となります。 該当する場合は、忘れずに申告しましょう。